東京都暴力団排除条例が、2011年10月1日から施行されます。
このBlogでは過去に何度か、いわゆる「暴排条項」について書いてきました。
取引の相手方が暴力団関係者だった場合には契約を解除できる、というようなことを契約書に盛り込むアレですね。
(参考)
・「暴力団排除条項について考えてみた」シリーズ
・「反社会的勢力対応のいま -金融法務事情1901号より」
昨年4月頃から金融機関が、銀行取引約定書や普通預金規定などに暴排条項を盛り込むケースが増えてきているようですが、特に後者については導入時にいろいろと苦労があったという話を聞いています。
さらには全国銀行協会が暴排条項の参考例を公表するなどしており、いよいよ暴排条項に対する認識が高まってきている状況ではないかと思います。
さてそのような中で、「東京都暴力団排除条例」が公布され、今年の10月から施行されることとなったわけです。
田中克幸弁護士、鈴木仁史弁護士、清水保晴弁護士による、この条例に関する詳細な解説が、NBL952号に掲載されていて、これがまた非常にわかりやすいので、法務担当者の皆さんには目を通しておくことをお勧めします。
話は少し逸れますが、私の個人的な感覚からいって、かなりの大企業さんから契約書案を提示された場合であっても、暴排条項が盛り込まれていることは、現時点では1~2割程度のように感じています。
金融関係の方々は割と早くから対応をされていて、既に何らかの契約書を取り交わしている取引先との間でも、「反社会的勢力と関係がないことの覚書」などをあらためて取り交わすケースが見受けられますが、その他の業界ではまだまだこのあたりの認識がそう高くないように思っています。
しかし今回の「東京都暴力団排除条例」は、
あなたの会社にも影響があるのですよ!
ということをお伝えしたいと思います。
しかし今日はここでタイムアップ。
続きはまた近日中に書きたいと思います。
(感じの悪いバラエティ番組のような終り方ですみません)
このBlogでは過去に何度か、いわゆる「暴排条項」について書いてきました。
取引の相手方が暴力団関係者だった場合には契約を解除できる、というようなことを契約書に盛り込むアレですね。
(参考)
・「暴力団排除条項について考えてみた」シリーズ
・「反社会的勢力対応のいま -金融法務事情1901号より」
昨年4月頃から金融機関が、銀行取引約定書や普通預金規定などに暴排条項を盛り込むケースが増えてきているようですが、特に後者については導入時にいろいろと苦労があったという話を聞いています。
さらには全国銀行協会が暴排条項の参考例を公表するなどしており、いよいよ暴排条項に対する認識が高まってきている状況ではないかと思います。
さてそのような中で、「東京都暴力団排除条例」が公布され、今年の10月から施行されることとなったわけです。
田中克幸弁護士、鈴木仁史弁護士、清水保晴弁護士による、この条例に関する詳細な解説が、NBL952号に掲載されていて、これがまた非常にわかりやすいので、法務担当者の皆さんには目を通しておくことをお勧めします。
話は少し逸れますが、私の個人的な感覚からいって、かなりの大企業さんから契約書案を提示された場合であっても、暴排条項が盛り込まれていることは、現時点では1~2割程度のように感じています。
金融関係の方々は割と早くから対応をされていて、既に何らかの契約書を取り交わしている取引先との間でも、「反社会的勢力と関係がないことの覚書」などをあらためて取り交わすケースが見受けられますが、その他の業界ではまだまだこのあたりの認識がそう高くないように思っています。
しかし今回の「東京都暴力団排除条例」は、
あなたの会社にも影響があるのですよ!
ということをお伝えしたいと思います。
しかし今日はここでタイムアップ。
続きはまた近日中に書きたいと思います。
(感じの悪いバラエティ番組のような終り方ですみません)