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タグ:暴排条項

Lexis Nexis さんから頂戴しました。ありがとうございます。


暴力団排除条例ガイドブック (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS)暴力団排除条例ガイドブック (BUSINESS LAW JOURNAL BOOKS)
(2011/12/22)
大井哲也、黒川浩一 他

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タイトルこそ、「暴力団排除条例ガイドブック」となっていますが、本の帯(amazon のイメージにないのが残念)にあるコピー、"反社会的勢力排除のバイブル"という言葉がピッタリの、まさにバイブル的な一冊です。


私は当初、業務上の必要から暴排条項(反社条項)を検討するため、反社会的勢力排除に関する書籍や論考に目を通していたのですが、いつの間にか個人的な興味からBlog記事を多く書いていました。
(ご興味のある方は、本エントリの末尾にリンクをまとめておいたのでご笑覧ください)

そして気づくと自室の本棚には10冊を超える類書が…(笑)
しかし本書は、東京都暴力団排除条例が施行された後に発売された数少ない反社排除に関する本であるとともに、これまでに世に出ている類書のうち最も実践的な一冊と言えるのではないかと思います。
この本を頂いたのは発売されて間もなくだったので、取り急ぎ感想を書こうと思っていたのですが、あまりに面白い内容だったのできっちり読みこんでいるうちに、感想を書くのがすっかり遅くなってしまいました。


さて、例によって目次の一部を抜粋します。


第1章 反社会的勢力の侵入手口と企業の対応
Ⅰ 最近の反社会的勢力排除の動向
Ⅱ 企業への反社会的勢力の侵入(関与)事例
Ⅲ 反社会的勢力排除の内部統制システム

第2章 反社会的勢力のチェック方法
Ⅰ どこまでを反社会的勢力とするのか
Ⅱ 反社チェックのポイント

第3章 暴排条項の導入
Ⅰ なぜ暴排条項が必要なのか
Ⅱ 暴排条項導入の留意点
Ⅲ 暴排条項のバリエーション

第4章 契約の拒絶・解除の実務
Ⅰ 契約締結前の取引拒絶
Ⅱ 契約締結後の解除の法的リスク
Ⅲ 既存取引先との関係解消の実務

第5章 海外の反社会的勢力
Ⅰ グローバルな要請に関する最近の動向
Ⅱ 海外反社排除の取り組み方
Ⅲ 海外反社対応のための英文版誓約書・暴排条項

第6章 雇用関係等からの反社会的勢力排除
Ⅰ 従業員に対する属性確認義務
Ⅱ 従業員が反社会的勢力に該当する場合の対応
Ⅲ 業務委託スタッフの場合

第7章 上場審査の実務及び出資者・株主への対応
Ⅰ 上場審査を受ける場合
Ⅱ 反社会的勢力との関係発覚による上場廃止
Ⅲ 出資者・株主への対応

第8章 暴力団排除条例の解説
Ⅰ 条例制定の背景と経緯
Ⅱ 条例の主な規定
Ⅲ 条例制定の狙い
Ⅳ 暴力団に対する利益供与の禁止規定の解説
Ⅴ 暴力団に対する名義貸しの禁止
Ⅵ 暴力団との密接交際
Ⅶ 公共事業からの暴力団排除
Ⅷ 民間事業からの暴力団排除
Ⅸ 不動産取引からの暴力団排除
Ⅹ 暴力団の威力利用そのものの禁止
Ⅺ 福岡県条例の改正
Ⅻ まとめ

資料
各都道府県の暴力団排除条例における特徴的な規定



第2章のうち「反社チェックのポイント」には実に62ページが割かれています。
ここには「最低限必要な取組み」といったことから、反社チェックの深度に応じた調査項目の例、さらにはチェックリストから取引先管理台帳のサンプルまで、これでもかといわんばかりに現場で役立つ情報が紹介されています。
そしてこの「サンプルをバンバン出す」というスタンスは、最後まで貫かれています。

次に第3章の「暴排条項のバリエーション」も、あるべき論に留まらないところがお役立ちです。
最高水準の暴排条項~一般的水準の暴排条項~簡易版の暴排条項、さらに取組みが進んでいる業界の暴排条項例などのサンプルが提示されているので、自社の業種やスタンス、或いは取引の相手方との関係を考慮しながら、自社に最適な暴排条項を考えてみる素材として最適だと思います。
実際に私も自社の暴排条項を、このサンプルを参考に少し修正しました。

さらに第5章、海外の反社会的勢力。ここは私がとても興味をもっているところでもあり、英文版の暴排条項など、他ではなかなかお目にかかれないような書式を見ることができます。
少なくとも私が英文契約書に暴排条項を入れ始めた頃は、日本語の暴排条項を単純に英訳した程度のものしか作れなかったので、「あのときにこんなサンプルがあったらなぁ…」と思わずにはいられません。
もちろんこのサンプルを参考に、早速英文契約書の暴排条項も修正しました。

そして圧巻は、「企業法務戦士の雑感」さんでも触れられていた、巻末資料「各都道府県の暴力団排除条例における特徴的な規定」という、全都道府県の暴排条例の一覧。
単純に資料として興味深いのはもちろん、全国規模で事業を展開されている会社(まぁ、まずほとんどの会社さんが該当するのではないかと思います)の法務担当者としては、都道府県によってそう大きな違いはないとはいえ、特徴のある条例(例えば福岡県)については、概要を知っておく必要があるものと思います。
先日、埼玉県の会社が東京都暴力団排除条例の適用を受けていましたが、つまり「ウチの会社は東京だから東京都の条例だけ見とく」では、ちょっと認識が甘いと言わざるを得ないわけです。


その他にもいろいろと紹介したいところはあるのですが、長くなり過ぎるのでこの辺で。
何はともあれ、現時点で最も実践的な内容の「反社本」として自信を持ってお薦めします。


最後にこれは私見ですが、ある程度の規模の会社であれば何かしらの対応は既にされているものと思います(されていなければ、急ぎ対応する必要があります)。しかしながら会社によっては法務担当者がおらず、総務担当者が片手間に契約書を見ていたりしていて、「暴排条例が施行されたって聞いたけど、何をすればいいのかよくわからない」というケースも多いのではないかと思います。
本書は、そのような方にとっても「バイブル」として十分に活用できる親切な作りになっていると思うので、是非一度手に取って頂ければと思います。


ちなみに本書は、「dtk's blog」さん、「企業法務マンサバイバル」でも紹介されているので、違う切り口の書評も参考にしてみてください。


遅ればせながら、今年もよろしくお願いします。



【過去記事】
暴力団排除条項について考えてみた。(前半戦)
暴力団排除条項について考えてみた。(後半戦)
暴力団排除条項について考えてみた。(延長戦)
反社会的勢力対応のいま ―金融法務事情1901号より
東京都暴力団排除条例の施行と暴排条項 前半戦
東京都暴力団排除条例の施行と暴排条項 後半戦

【おまけ】
府中市暴力団排除条例
第12条が府中市ならではです。
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前回のエントリーの続きです。
更新しないときは完全に放置し、更新するとなると鬱陶しいくらい更新する気まぐれブログですみません。


さて前回は、
「東京都暴力団排除条例」は決して他人事ではなく、あなたの会社にも影響があるのですよ!
というところで終わっていました。
今回はその続き、ではどう影響があるのか、という点について触れたうえで、遠慮がちな提案の一つでもしてみたいと思います。

まず、東京都暴力団排除条例についてお話する前提として、各都道府県の取組みについて少しだけ触れておく必要があるのではないかと思います。
全国的にはじめて、条例レベルで総合的な暴力団排除を明確に打ち出したものは、「福岡県暴力団排除条例」で、2010年4月1日から既に施行されています。
ちなみに私は福岡出身なのですが、昔は「外車を見たらそのスジの人と思え」と教わったり、高校生の頃には通学途中の同級生が事務所(もちろん弁護士事務所などではありません)に連れて行かれたり、ということを見聞きしていたので、福岡県がいち早く対応したことに、「さもありなん」と思いつつも、少々複雑な心境でもありました。

そして現在、「NBL952号」によれば、2011年4月1日時点において、暴排条例が制定されている都道府県は46、施行されている都道府県は30にのぼるとのことです。
すなわち、東京に本社がある会社であっても、全国規模で活動されている会社であれば、それぞれの都道府県の暴排条例についてケアしておく必要があるということにもなります。
というのも、現在各都道府県で公布・施行されている暴排条例は、概ね福岡県暴排条例と同様の構成となっているということであり、その特徴として、暴力団などの反社会的勢力だけでなく、事業者も規制の対象となっているところに特徴があるからです。

しかしそうはいっても、全ての都道府県の暴排条例を調べてそれぞれに対応策を講じるというのは現実的ではないでしょう。
そこで例えば、東京に本社を置いているような企業であれば、少なくとも東京都暴排条例についてはじっくりと検討し、契約書にいわゆる暴排条項を盛り込むなどして、反社会的勢力との関わりをもたない、またうっかり関わってしまった場合には速やかに関係を断ち切るということを考える必要があるのではないでしょうか。

具体的に東京都暴排条例の条文を採り上げてみますと、「第3章 都民等の役割」には、以下のようなことが規定されています。


第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介する者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2.事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
(2号以下省略)


つまり誤解を恐れず単純にいえば、いわゆる「反社チェック」を行ったうえで、契約書には暴排条項を盛り込みましょうね、という努力義務を企業が負うこととなっているのです。

そして「第5章 違反者に対する措置等」においては、以下のような規定が設けられています。説明がわかり易いのでNBLから引用します。


(略)暴力団と知らずに取引を開始してしまい、関係遮断をしたいが踏み切れていない者については、自主的な関係遮断に向けた手続となっている。すなわち、利益供与の事実を自主申告し、関係遮断を警察に誓約すれば勧告をされず、警察等による助言・指導や保護措置がなされるが、このような適用除外に当たらなければ公安委員会による勧告がなされ、これにさらに違反した場合には公表されることになる(略)


※強調部分は管理人によるものです

つまり、うっかり取引をしてしまった場合には罰則こそないものの、場合によっては企業名が公表されてしまうという、レピュテーショナルリスクが存在するわけで、これは企業にとって大きな問題となり得ます。

さらにいえば、蛇の目ミシン事件最高裁判決以降のコンプライアンス、内部統制に関する議論の流れから考えても、上記のような
      反社チェック → 暴排条項
という対応すらしていなかった場合には、取締役の忠実義務、善管注意義務違反を問われる可能性は以前にも増して高くなってきているものと考えるべきでしょう。

以上のようなことから、企業法務担当者の皆さんとしては、「反社チェックと暴排条項」、これだけは忘れずに対応していく必要があるのではないかと考えているわけです。
なお、暴排条項のテクニカルな部分に関しては、以前に何度か紹介していますので、ここでは割愛したいと思います。ご興味のある方は、前回のエントリーから辿って頂ければと思います。
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東京都暴力団排除条例が、2011年10月1日から施行されます。

このBlogでは過去に何度か、いわゆる「暴排条項」について書いてきました。
取引の相手方が暴力団関係者だった場合には契約を解除できる、というようなことを契約書に盛り込むアレですね。

(参考)
・「暴力団排除条項について考えてみた」シリーズ
・「反社会的勢力対応のいま -金融法務事情1901号より」

昨年4月頃から金融機関が、銀行取引約定書や普通預金規定などに暴排条項を盛り込むケースが増えてきているようですが、特に後者については導入時にいろいろと苦労があったという話を聞いています。
さらには全国銀行協会暴排条項の参考例を公表するなどしており、いよいよ暴排条項に対する認識が高まってきている状況ではないかと思います。

さてそのような中で、「東京都暴力団排除条例」が公布され、今年の10月から施行されることとなったわけです。
田中克幸弁護士、鈴木仁史弁護士、清水保晴弁護士による、この条例に関する詳細な解説が、NBL952号に掲載されていて、これがまた非常にわかりやすいので、法務担当者の皆さんには目を通しておくことをお勧めします。

話は少し逸れますが、私の個人的な感覚からいって、かなりの大企業さんから契約書案を提示された場合であっても、暴排条項が盛り込まれていることは、現時点では1~2割程度のように感じています。
金融関係の方々は割と早くから対応をされていて、既に何らかの契約書を取り交わしている取引先との間でも、「反社会的勢力と関係がないことの覚書」などをあらためて取り交わすケースが見受けられますが、その他の業界ではまだまだこのあたりの認識がそう高くないように思っています。

しかし今回の「東京都暴力団排除条例」は、
あなたの会社にも影響があるのですよ!
ということをお伝えしたいと思います。

しかし今日はここでタイムアップ。
続きはまた近日中に書きたいと思います。
(感じの悪いバラエティ番組のような終り方ですみません)
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少し前の話になりますが、金融法務事情 1901号において、「反社会的勢力への実務対応 ―2010年夏バージョン」という71ページにもわたる特集が組まれていて、非常に興味深く読ませて頂きました。

「金融法務事情」という雑誌の特性上、金融機関、特に今回は銀行が直面する反社対応がメインの話題でしたので、金融機関の法務担当者でない方からすると、「そんなん知らんわい」という部分も多かったのではないかと思います。
しかしせっかくの機会ですから、このあたりでいったん、「反社対応のいま」というべきものを簡単にまとめてみたいと思います。


そもそも昨今、反社会的勢力への対応だとか、暴排条項導入の必要性だとかが声高に言われるようになったのは、平成19年6月19日のいわゆる「政府指針」やその「解説」がきっかけでしょう。
このあたりは、内閣府のHPにきれいにまとまっています。

上記指針等は、前年の蛇の目ミシン最高裁判決に影響を受けていることは間違いないのですが、「反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置づける必要性」という項目において解説がなされているとおり、取締役会の責任として反社対応を行うべきことが明確化されました。


とはいえ、「どうすればいいのか」「どこまでやればいいのか」ということは、業界や会社規模によっても当然違ってくるので、一律かつ明確な基準というものは存在しません。
そのため、たいていの会社においては、
①契約書に暴排条項を盛り込む
②取引先などの審査時に反社チェックを行う
という対応を採るのが精一杯というところでしょう。

さらにいえば、上記①についても「どのような条項がより有効か」ということについて様々な方が検討をされているのが現状です。
このあたりはこのBlogにおいても、過去にちらっと紹介させて頂いていますので、ご興味のある方はご覧ください。
1回目の記事
2回目の記事
3回目の記事

さらに全国銀行協会が「銀行取引約定書に盛り込む場合の暴力団排除条項の参考例について」という、暴排条項案を発表するなどという動きもあり、暴排条項のスタンダードな表現というものも形成されつつあります。
(とはいえ、全銀協の暴排条項案は、銀行特有のものですので参考にはなりますが、そのまま一般の事業会社が使えるようなものではありません。)

このあたりは、「属性要件」と「行為要件」の二段構えの暴排条項という形式が既にデファクト・スタンダードとなっているように見受けられます。
しかし属性要件をどこまで広げるか、また「グレー」であった場合にどう立証するか、という大きな問題が横たわっています。


また、いくら暴排条項を整備したところで、実際に反社会的勢力との関係を遮断しようと考えた場合、上記②の反社チェックを行わないことには、「契約書という形式だけは整えました」ということにしかなり得ません。

そこで悩ましいのが、「じゃあ、どうやって反社チェックをするのだ」というところですね。
これは当然なんらかのデータベースの存在がない限り、チェックのしようがありません。

現時点において最も整備されたデータベースを持っていると考えられるのが、まずはやはり警察。それから証券取引所。さらに証券会社や銀行などの金融機関。あとは専門の調査会社でしょう。
ちなみにメガバンクといわれるような銀行は、グループ各社でデータベースを共有しているようですが、驚くほどの情報を保有しています。

ここで、自助・共助・公助という話題もあります。
つまり自社でデータベースを構築する(自助)、業界でデータベースを構築する(共助)、警察などの公の機関に照会をかける(公助)、などという方法で情報を収集するという話です。
しかし金融機関でもない限り、上記のいずれについても精緻かつ新鮮な情報を保有し続けることは難しいと言わざるを得ないでしょう。


そうすると私たち一般の事業会社の法務担当者としては、「日経テレコン21」などを利用して、取引先などが過去に新聞記事になるような事件を起こしていないかチェックしてみる、そして怪しい情報がみつかれば調査会社に調査を依頼してみたり、警察に照会をかけてみる、というくらいの対応を行うのが精一杯でしょう。
警察への照会ということでは、平成12年9月14日付にて、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」という通達が存在します。
とはいえ私の知る限り、「暴力団にほぼ間違いない」というようなところまで調べてから照会をかけない限り、警察はあまり親切に対応してくれません。

ところで先日、日本証券業協会と警察庁がデータベースの利用に関して協力関係を構築するというようなニュースがありましたが、やはり金融機関でない私たちにとっては、ちょっと遠い話のように感じてしまいます。


このように精度の高いデータベースの利用というものが難しい現状からすると、いま私たちにできることは次のようなことになるのではないかと思います。
①取引先について「できる範囲」で調査を行う。
②契約書に「暴排条項」を入れておいて、事後的に反社であることが判明した場合に備える。

特に①の調査の精度を上げられない現状からすると、②の暴排条項を徹底的に契約書に盛り込んでいくことが重要になってくるのではないかと思います。


以上、自身の備忘録の意味もあって、ざっとまとめてみました。

なお、「NBL」933号において、鶴巻暁弁護士が、「反社会的勢力データベースの現状と課題」というテーマで論考を出されていますので、こちらも参考になると思います。

ちなみに、
金融法務事情1901号の座談会は、小田大輔弁護士と警察庁の清野氏のバトル(というと失礼か?)が非常に白熱していて面白いので、是非ご一読頂きたいと、個人的にお薦めします。
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