更新しないときは完全に放置し、更新するとなると鬱陶しいくらい更新する気まぐれブログですみません。
さて前回は、
「東京都暴力団排除条例」は決して他人事ではなく、あなたの会社にも影響があるのですよ!
というところで終わっていました。
今回はその続き、ではどう影響があるのか、という点について触れたうえで、遠慮がちな提案の一つでもしてみたいと思います。
まず、東京都暴力団排除条例についてお話する前提として、各都道府県の取組みについて少しだけ触れておく必要があるのではないかと思います。
全国的にはじめて、条例レベルで総合的な暴力団排除を明確に打ち出したものは、「福岡県暴力団排除条例」で、2010年4月1日から既に施行されています。
ちなみに私は福岡出身なのですが、昔は「外車を見たらそのスジの人と思え」と教わったり、高校生の頃には通学途中の同級生が事務所(もちろん弁護士事務所などではありません)に連れて行かれたり、ということを見聞きしていたので、福岡県がいち早く対応したことに、「さもありなん」と思いつつも、少々複雑な心境でもありました。
そして現在、「NBL952号」によれば、2011年4月1日時点において、暴排条例が制定されている都道府県は46、施行されている都道府県は30にのぼるとのことです。
すなわち、東京に本社がある会社であっても、全国規模で活動されている会社であれば、それぞれの都道府県の暴排条例についてケアしておく必要があるということにもなります。
というのも、現在各都道府県で公布・施行されている暴排条例は、概ね福岡県暴排条例と同様の構成となっているということであり、その特徴として、暴力団などの反社会的勢力だけでなく、事業者も規制の対象となっているところに特徴があるからです。
しかしそうはいっても、全ての都道府県の暴排条例を調べてそれぞれに対応策を講じるというのは現実的ではないでしょう。
そこで例えば、東京に本社を置いているような企業であれば、少なくとも東京都暴排条例についてはじっくりと検討し、契約書にいわゆる暴排条項を盛り込むなどして、反社会的勢力との関わりをもたない、またうっかり関わってしまった場合には速やかに関係を断ち切るということを考える必要があるのではないでしょうか。
具体的に東京都暴排条例の条文を採り上げてみますと、「第3章 都民等の役割」には、以下のようなことが規定されています。
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介する者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2.事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
(2号以下省略)
つまり誤解を恐れず単純にいえば、いわゆる「反社チェック」を行ったうえで、契約書には暴排条項を盛り込みましょうね、という努力義務を企業が負うこととなっているのです。
そして「第5章 違反者に対する措置等」においては、以下のような規定が設けられています。説明がわかり易いのでNBLから引用します。
(略)暴力団と知らずに取引を開始してしまい、関係遮断をしたいが踏み切れていない者については、自主的な関係遮断に向けた手続となっている。すなわち、利益供与の事実を自主申告し、関係遮断を警察に誓約すれば勧告をされず、警察等による助言・指導や保護措置がなされるが、このような適用除外に当たらなければ公安委員会による勧告がなされ、これにさらに違反した場合には公表されることになる(略)
※強調部分は管理人によるものです
つまり、うっかり取引をしてしまった場合には罰則こそないものの、場合によっては企業名が公表されてしまうという、レピュテーショナルリスクが存在するわけで、これは企業にとって大きな問題となり得ます。
さらにいえば、蛇の目ミシン事件最高裁判決以降のコンプライアンス、内部統制に関する議論の流れから考えても、上記のような
反社チェック → 暴排条項
という対応すらしていなかった場合には、取締役の忠実義務、善管注意義務違反を問われる可能性は以前にも増して高くなってきているものと考えるべきでしょう。
以上のようなことから、企業法務担当者の皆さんとしては、「反社チェックと暴排条項」、これだけは忘れずに対応していく必要があるのではないかと考えているわけです。
なお、暴排条項のテクニカルな部分に関しては、以前に何度か紹介していますので、ここでは割愛したいと思います。ご興味のある方は、前回のエントリーから辿って頂ければと思います。