風にころがる企業ホーマー

企業法務や経営に関する話題を中心に、気ままに情報発信してます。

タグ:契約書

前回のエントリーの続きです。
更新しないときは完全に放置し、更新するとなると鬱陶しいくらい更新する気まぐれブログですみません。


さて前回は、
「東京都暴力団排除条例」は決して他人事ではなく、あなたの会社にも影響があるのですよ!
というところで終わっていました。
今回はその続き、ではどう影響があるのか、という点について触れたうえで、遠慮がちな提案の一つでもしてみたいと思います。

まず、東京都暴力団排除条例についてお話する前提として、各都道府県の取組みについて少しだけ触れておく必要があるのではないかと思います。
全国的にはじめて、条例レベルで総合的な暴力団排除を明確に打ち出したものは、「福岡県暴力団排除条例」で、2010年4月1日から既に施行されています。
ちなみに私は福岡出身なのですが、昔は「外車を見たらそのスジの人と思え」と教わったり、高校生の頃には通学途中の同級生が事務所(もちろん弁護士事務所などではありません)に連れて行かれたり、ということを見聞きしていたので、福岡県がいち早く対応したことに、「さもありなん」と思いつつも、少々複雑な心境でもありました。

そして現在、「NBL952号」によれば、2011年4月1日時点において、暴排条例が制定されている都道府県は46、施行されている都道府県は30にのぼるとのことです。
すなわち、東京に本社がある会社であっても、全国規模で活動されている会社であれば、それぞれの都道府県の暴排条例についてケアしておく必要があるということにもなります。
というのも、現在各都道府県で公布・施行されている暴排条例は、概ね福岡県暴排条例と同様の構成となっているということであり、その特徴として、暴力団などの反社会的勢力だけでなく、事業者も規制の対象となっているところに特徴があるからです。

しかしそうはいっても、全ての都道府県の暴排条例を調べてそれぞれに対応策を講じるというのは現実的ではないでしょう。
そこで例えば、東京に本社を置いているような企業であれば、少なくとも東京都暴排条例についてはじっくりと検討し、契約書にいわゆる暴排条項を盛り込むなどして、反社会的勢力との関わりをもたない、またうっかり関わってしまった場合には速やかに関係を断ち切るということを考える必要があるのではないでしょうか。

具体的に東京都暴排条例の条文を採り上げてみますと、「第3章 都民等の役割」には、以下のようなことが規定されています。


第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介する者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2.事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
(2号以下省略)


つまり誤解を恐れず単純にいえば、いわゆる「反社チェック」を行ったうえで、契約書には暴排条項を盛り込みましょうね、という努力義務を企業が負うこととなっているのです。

そして「第5章 違反者に対する措置等」においては、以下のような規定が設けられています。説明がわかり易いのでNBLから引用します。


(略)暴力団と知らずに取引を開始してしまい、関係遮断をしたいが踏み切れていない者については、自主的な関係遮断に向けた手続となっている。すなわち、利益供与の事実を自主申告し、関係遮断を警察に誓約すれば勧告をされず、警察等による助言・指導や保護措置がなされるが、このような適用除外に当たらなければ公安委員会による勧告がなされ、これにさらに違反した場合には公表されることになる(略)


※強調部分は管理人によるものです

つまり、うっかり取引をしてしまった場合には罰則こそないものの、場合によっては企業名が公表されてしまうという、レピュテーショナルリスクが存在するわけで、これは企業にとって大きな問題となり得ます。

さらにいえば、蛇の目ミシン事件最高裁判決以降のコンプライアンス、内部統制に関する議論の流れから考えても、上記のような
      反社チェック → 暴排条項
という対応すらしていなかった場合には、取締役の忠実義務、善管注意義務違反を問われる可能性は以前にも増して高くなってきているものと考えるべきでしょう。

以上のようなことから、企業法務担当者の皆さんとしては、「反社チェックと暴排条項」、これだけは忘れずに対応していく必要があるのではないかと考えているわけです。
なお、暴排条項のテクニカルな部分に関しては、以前に何度か紹介していますので、ここでは割愛したいと思います。ご興味のある方は、前回のエントリーから辿って頂ければと思います。
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プラットフォーム戦略プラットフォーム戦略
(2010/07/30)
平野 敦士 カール  アンドレイ・ハギウ

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先日、某社が主催する、本書の著者である平野敦士カール氏のセミナーに参加する予定でした。
そしてお金もきっちり振り込んでいたのですが、当日どうしても都合がつかず参加できませんでした。

本書はセミナーに参加できなかったことを非常に悔やんでしまうほど、著者の「プラットフォーム戦略」に関する高い識見や、「プラットフォーム戦略」の有意性に触れることのできる一冊です。


ここ数年、「プラットフォーム戦略」という言葉を耳にしたり口にしたりということが増えてきているように思います。
私も、おそらくはこれを読んでくださっている皆さんのビジネスにおいても、「プラットフォーム戦略」は非常に有意なものであるのではないかと思います。
そして自社の「プラットフォーム戦略」について思いを巡らせながら本書を読むと、あまりに興味深いテーマの数々につい引き込まれてしまうことでしょう。

企業法務パーソンである私たちも、自社が何らかのプラットフォームを提供しているとき、或いは、プラットフォームに参加するとき、長期的な視点から自社に不利な契約となってしまわないよう、本書の内容を知っておくことが必要になるのではないかと思います。
なぜなら、今やほとんどのビジネスは何らかのプラットフォームを提供したり、何らかのプラットフォームに参加したりしなくては成り立たなくなってきているからです。

例えば「はじめに」で著者が例として挙げているだけでも、以下のようなプラットフォームがあります。


たとえば商店街、婚活カフェ、クレジットカード、ショッピングモール、病院、雑誌や新聞、おサイフケータイ、iモード、Wii、プレイステーション、ビジネス・スクールなどの教育機関、証券取引所、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やツイッター、築地市場、六本木ヒルズなどでも使われています。



これらの例をみると、「考えようによってはウチのあのサービスもプラットフォームだなあ」と思われる方も多いのではないでしょうか。


本書では「プラットフォーム戦略」の定義といえるようなものが3回登場しますが、


多くの関係するグループを「場」(プラットフォーム)に乗せることによって外部ネットワーク効果を創造し、新しい事業のエコシステム(生態系)を構築する戦略


という定義が、ここで紹介するには最もシンプルかつわかりやすいかと思います。


さて、例によって目次を引用します。


1.世界最先端のプラットフォーム戦略とは?
2.ケースで学ぶ 勝つプラットフォーム構築のための9つのフレームワーク
  ①事業ドメインを決定する
  ②ターゲットとなるグループを特定する
  ③プラットフォーム上のグループが活発に交流する仕組みを作る
  ④キラーコンテンツ、バンドリングサービスを用意する
  ⑤価格戦略、ビジネスモデルを構築する
  ⑥価格以外の魅力をグループに提供する
  ⑦プラットフォーム上のルールを制定し、管理する
  ⑧独占禁止法などの政府の規制・指導、特許侵害などに注意を払う
  ⑨つねに「進化」するための戦略を作る
3.プラットフォームの横暴にどう対処するべきか
4.フリー、オープン化という「負けない」戦略
5.日本企業復活への処方箋
※Chapter2以外は、小項目を省略させて頂きました。



話は少し逸れますが、ずいぶん前に土井英司さんが出版に関して、「売れる著者であれば自分で出版社を持った方が間違いなく儲かる。しかしそうすると他の出版社が敵になる。そこで(紙の出版に限らず)どのメディアが最も効果的に読者を集められるかを見極めながら、優良なコンテンツを提供し続けるという選択をする考え方もある」という趣旨のお話をされていたことがあります。(正確に再現できていないかも知れませんがご容赦を)

一方、一般的な法律雑誌などでは、弁護士や学者そして官僚や大企業の法務部課長クラスでないと、法律に関係することについて表現する機会を得ることは難しいのが現状ではないかと思います。
私はずいぶん前からこの状況に疑問を感じていて、何の「権威」もない私のような人間の拙い論考などを発表する場を作りたいなあ、などとぼんやり考えていました。つまり法務系同人誌のようなものですね。(私の場合は「権威」だけでなく「内容」もないのですが)
もちろんBlogという場で発表することは、いつでも誰でもできるのですが、「権威」に対するアンチテーゼの意味も込めて、「出版」という形が望ましいと考えていました。

これは「ITエンジニアのための『契約入門』」という形で、気がついたら実現していました(「権威」に対するアンチテーゼという意識や意味合いは全くありませんでしたが)。

つまり、Appleの提供するプラットフォームに乗ることによって、「出版」という表現の場を持つことができたわけです。
そしてApple、amazonやGoogleなどは、いかに自分たちの提供するプラットフォームにお客を集めるか、ということに、今まさに凌ぎを削っている真っ只中です。
これはmixi、GREE、モバゲーという日本のSNSでも同様です。

このようにして「プラットフォーム戦略」は、気がつくと身の回りに溢れていて、いろいろな企業がより魅力的なプラットフォームを構築しようと励んでいるんですね。
そこに参加するにも、プラットフォームを提供するにも、「プラットフォーム戦略」の考え方を知っておくことは、もはや避けて通れないのではないでしょうか。


さて、著者は本書で、プラットフォームには5つの機能があるといいます。
それは以下のとおり。
①マッチング機能
②コスト削減機能
③検索コストの低減機能(ブランディング・集客機能)
④コミュニティ形成による外部ネットワーク効果・機能
⑤三角プリズム機能

そして「勝てるプラットフォーム」を作る際の重要なポイントとして以下の3つを挙げます。
①自らの存在価値を創出すること(検索コストと取引コストを下げる)
②対象となるグループ間の交流を刺激すること(情報と検索)
③統治すること(ルールと規範を作りクオリティをコントロールすること)

③の「統治すること」というのは意外かも知れません。
しかし、「そのプラットフォームがもつ特徴と、集まっているグループのクオリティが一定であることを維持、進化させていくことが大切」ということで、例えば時に"検閲"とまでいわれるAppStoreの品質維持の取組みを正しい戦略であると評価しています。


さらに、「プラットフォーム構築の9つのフレームワーク」として、プラットフォームを構築するまでの9つのステップが紹介されており、上記目次「2.」のとおりの項目が挙げられています。
この部分は本書のキモとなる部分ですが、一つ一つ紹介していればキリがないほど、有益な情報や考え方が詰まっているので、是非本書を手に取って読んで頂きたいところです。
1ヶ所だけ引用すると、


この際によくいわれるのが「にわとりと卵の議論」です。つまりにわとりがいるから卵が生まれたのか、卵があるからにわとりが生まれたのかという比喩のように、よいコンテンツがあるから人が集まるのか、人がいるからよいコンテンツが集まるのか、という問題です。べつの言い方をすればポジティブ・フィードバックの1回転目をいかにして起こすかという問題です。


この最後の一文は示唆に富んでいて、私に貴重な「モノの考え方」を教えてくれました。


そして著者は、こうしてできあがたプラットフォームは、「プラットフォームの横暴」と呼ばれる3つのパターンの道を辿る傾向があるといいます。
それは、
①利用料の値上げリスク
②プラットフォーマーによる垂直統合リスク
③プラットフォーマーが顧客との関係を弱体化させるリスク
の3つです。
特に①の「利用料の値上げリスク」は、私たち法務担当者としてもプラットフォームに参加する時点から、自社の担当者と情報をよく交換したうえでリスクを想定し、契約書に反映させておく必要のある部分ではないかと思います。(プラットフォームを提供する場合も同様です)

著者も、楽天市場を例に挙げて以下のように言っています。


参加している店舗側の交渉力はきわめて小さくなってきているのが現実です。後にお話するように、本来はこうした事態を予測し、契約書などで自社のビジネスを守る対策を加入時にとるべきだったのです。



また、有名なトイザらスとアマゾンの訴訟の話についても以下のように評価しています。


このケースにおけるトイザらスの戦略の失敗はどこにあったのでしょうか。
2000年の契約前においては、玩具販売小売全米トップのトイザらスはアマゾンよりも圧倒的に優位な立場にあったはずです。つまり、契約上の甘さがあったといえるでしょう。
(略)
ではこの場合、トイザらスはどのような契約交渉をすべきだったでしょうか。
たとえばですが、独占契約条項とともに、それに違反した場合の損害額をあらかじめ明記すること、あるいは競合のほかの小売店からあがる売上の一部からもレベニューシェアを得るような、玩具部門におけるプラットフォーム・オン・プラットフォームの可能性を交渉すべきだったといえます。まだアマゾンがそれほど大きなプラットフォームになっていなかった段階であれば、十分に交渉の余地はあったのではないかと思うのです。



このように、プラットフォームというものの重要性が増してきている今日、法務担当者である私たちも「プラットフォーム戦略」の概要は理解しておく必要があるのではないかと思います。
そして自社がプラットフォームを提供するとき、プラットフォームに参加するとき、目先の利益に飛びついてしまうことのないよう注意する必要があります。
そして長期的な視点から、不利な契約を締結してしまうことのないよう、プラットフォームというビジネスの本質を見る「目」を鍛えておきたいものです。
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少し前の話になりますが、金融法務事情 1901号において、「反社会的勢力への実務対応 ―2010年夏バージョン」という71ページにもわたる特集が組まれていて、非常に興味深く読ませて頂きました。

「金融法務事情」という雑誌の特性上、金融機関、特に今回は銀行が直面する反社対応がメインの話題でしたので、金融機関の法務担当者でない方からすると、「そんなん知らんわい」という部分も多かったのではないかと思います。
しかしせっかくの機会ですから、このあたりでいったん、「反社対応のいま」というべきものを簡単にまとめてみたいと思います。


そもそも昨今、反社会的勢力への対応だとか、暴排条項導入の必要性だとかが声高に言われるようになったのは、平成19年6月19日のいわゆる「政府指針」やその「解説」がきっかけでしょう。
このあたりは、内閣府のHPにきれいにまとまっています。

上記指針等は、前年の蛇の目ミシン最高裁判決に影響を受けていることは間違いないのですが、「反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置づける必要性」という項目において解説がなされているとおり、取締役会の責任として反社対応を行うべきことが明確化されました。


とはいえ、「どうすればいいのか」「どこまでやればいいのか」ということは、業界や会社規模によっても当然違ってくるので、一律かつ明確な基準というものは存在しません。
そのため、たいていの会社においては、
①契約書に暴排条項を盛り込む
②取引先などの審査時に反社チェックを行う
という対応を採るのが精一杯というところでしょう。

さらにいえば、上記①についても「どのような条項がより有効か」ということについて様々な方が検討をされているのが現状です。
このあたりはこのBlogにおいても、過去にちらっと紹介させて頂いていますので、ご興味のある方はご覧ください。
1回目の記事
2回目の記事
3回目の記事

さらに全国銀行協会が「銀行取引約定書に盛り込む場合の暴力団排除条項の参考例について」という、暴排条項案を発表するなどという動きもあり、暴排条項のスタンダードな表現というものも形成されつつあります。
(とはいえ、全銀協の暴排条項案は、銀行特有のものですので参考にはなりますが、そのまま一般の事業会社が使えるようなものではありません。)

このあたりは、「属性要件」と「行為要件」の二段構えの暴排条項という形式が既にデファクト・スタンダードとなっているように見受けられます。
しかし属性要件をどこまで広げるか、また「グレー」であった場合にどう立証するか、という大きな問題が横たわっています。


また、いくら暴排条項を整備したところで、実際に反社会的勢力との関係を遮断しようと考えた場合、上記②の反社チェックを行わないことには、「契約書という形式だけは整えました」ということにしかなり得ません。

そこで悩ましいのが、「じゃあ、どうやって反社チェックをするのだ」というところですね。
これは当然なんらかのデータベースの存在がない限り、チェックのしようがありません。

現時点において最も整備されたデータベースを持っていると考えられるのが、まずはやはり警察。それから証券取引所。さらに証券会社や銀行などの金融機関。あとは専門の調査会社でしょう。
ちなみにメガバンクといわれるような銀行は、グループ各社でデータベースを共有しているようですが、驚くほどの情報を保有しています。

ここで、自助・共助・公助という話題もあります。
つまり自社でデータベースを構築する(自助)、業界でデータベースを構築する(共助)、警察などの公の機関に照会をかける(公助)、などという方法で情報を収集するという話です。
しかし金融機関でもない限り、上記のいずれについても精緻かつ新鮮な情報を保有し続けることは難しいと言わざるを得ないでしょう。


そうすると私たち一般の事業会社の法務担当者としては、「日経テレコン21」などを利用して、取引先などが過去に新聞記事になるような事件を起こしていないかチェックしてみる、そして怪しい情報がみつかれば調査会社に調査を依頼してみたり、警察に照会をかけてみる、というくらいの対応を行うのが精一杯でしょう。
警察への照会ということでは、平成12年9月14日付にて、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」という通達が存在します。
とはいえ私の知る限り、「暴力団にほぼ間違いない」というようなところまで調べてから照会をかけない限り、警察はあまり親切に対応してくれません。

ところで先日、日本証券業協会と警察庁がデータベースの利用に関して協力関係を構築するというようなニュースがありましたが、やはり金融機関でない私たちにとっては、ちょっと遠い話のように感じてしまいます。


このように精度の高いデータベースの利用というものが難しい現状からすると、いま私たちにできることは次のようなことになるのではないかと思います。
①取引先について「できる範囲」で調査を行う。
②契約書に「暴排条項」を入れておいて、事後的に反社であることが判明した場合に備える。

特に①の調査の精度を上げられない現状からすると、②の暴排条項を徹底的に契約書に盛り込んでいくことが重要になってくるのではないかと思います。


以上、自身の備忘録の意味もあって、ざっとまとめてみました。

なお、「NBL」933号において、鶴巻暁弁護士が、「反社会的勢力データベースの現状と課題」というテーマで論考を出されていますので、こちらも参考になると思います。

ちなみに、
金融法務事情1901号の座談会は、小田大輔弁護士と警察庁の清野氏のバトル(というと失礼か?)が非常に白熱していて面白いので、是非ご一読頂きたいと、個人的にお薦めします。
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