株主名簿管理人を設置していないけど、株主数が多い会社、というものも案外多いようで、

「株主名簿 作成」とか、
「株主名簿 エクセル」などという検索ワードで、このブログに辿り着かれる方も結構いらっしゃいます。

ところで、いつも拝読している司法書士内藤卓のLEGALBLOGさんのエントリーで、以下のような指摘がされているのを見てドキッとした私。

中小企業においては,株主名簿の管理が杜撰であることが多く,このような機会に株主名簿が整備されるという面がある。添付書面の記載事項としては,株式を取得した日の記載を要しないのかもしれないが,実務的には,調査の上,法定の記載事項を完備した株主名簿を整備しておくべきであろう。



私もいくつかの会社の株主名簿を見たことがあるのですが、「株式を取得した日」の記載が一切ないものが案外多く見受けられます。
しかしご存知のとおり、会社法上、株主名簿の記載事項は以下のように定められています。

(株主名簿)
第百二十一条  株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一  株主の氏名又は名称及び住所
二  前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三  第一号の株主が株式を取得した日
四  株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号



このうち、氏名・住所・株式数あたりは、常識的に考えて誰でも「記載しとかなきゃ」と思うのでしょうが、「株式を取得した日」は、案外盲点なのかも知れません。

とはいえ法定記載事項はきちんと守っておく必要がありますね。