司法書士内藤卓のLEGALBLOGさんによると、京都司法書士会では毎年2月を、「相続登記はお済ですか月間」としているそうです。

確かに相続登記を忘れていたり、そもそもする必要があることを知らなかったり、ということはよくあることです。
私は数百件の相続登記を扱ったことがあるのですが、昭和22年以前に発生した相続については旧民法が適用されたり、相続人がいつの間にか27人に増えていたりと、面倒なことになってしまっている局面に遭遇することは、よくありました。

そういえば相続登記といえば、こんなこともありました。

依頼人は60歳過ぎの上品な女性Aさん。Aさんのお母様が亡くなられたそうです。お父様は既に亡くなっていました。Aさんはお母様と同居されていたこともあり、お母様名義の土地と建物についてはAさんの二人のご兄弟は相続しない。つまり遺産分割協議を行いAさんが相続する、という合意が既にとれている状況でした。

早速私は、Aさんのお母様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を全て取得してみました。
そうしたところ、Aさんは仰ってなかったのですが、お母様には前夫がいることがわかりました。
しかし離婚しているので相続権はありません。
そこまでは「へえー」という程度のことだったのですが、よく見てみると、前夫との間に子供がいるではないですか!
さらに戸籍を追っていくと、その子供は生きている!つまり相続権があるのです!
何とAさんにはもう一人兄弟がいたのです。

私はAさんに電話をかけ、恐る恐るその話を切り出しました。
Aさんは少し戸惑いながらも、「そんなはずはない」と仰っていました。「私の母親は堅い人で、前夫がいたり、他に子供がいたりなどということは断じてない」と。
後日、戸籍謄本を見てもらったところ、Aさんはひどくショックを受けていました。60歳を過ぎて初めて、自分に同年代の兄弟がいることが判明したのですから、そのショックは相当なものだったと思います。

結局のところ、戸籍の附票からその兄弟の住所を割り出し、Aさんから手紙を書いてもらい、話し合いの結果、その兄弟は何の権利も主張しないことに落ち着いたのですが、相続登記をきっかけとして、Aさんの人生に大きな影響を及ぼす事実が判明した、というドラマでした。

皆さんも相続登記をお忘れなく!
さらに、一度ご自分の戸籍を確認してみてください。