「暴力団排除条項について考えてみた。(前半戦)」から随分間があいてしまいました。
前半戦を書いてからこれまでの間にも、Twitter上で@unza_unzaさんから、暴排条項についての記事が掲載されている「金融法務事情」のバックナンバー情報を頂いたりしていました。
(今、金融法務事情のHPを見に行ったら、最新号である1895号の特集が「法務人材育成プロジェクト」という興味深いテーマであることに気づいた。これは注文しなければ・・・)
そんなわけでそろそろ、「暴力団排除条項について考えてみた。(後半戦)」を書いてみようと思ったわけです。
以下、本題。
前回のエントリーでは「金融法務事情」1885号に、暴排条項を理解するのに役立つ割と一般的な話が載っていますよ、ということと、「NBL」の921号から923号まで「暴力団排除条項」についての特集がされていますよ、ということをご紹介していました。
そして「NBL」の921号の「総論」と、922号の「継続的契約」の部分までが、どのような業種にも一般的に妥当する話なので、この部分までについて思うところを書いてみますよ、と宣言していました。
さて前回のエントリーで私は、
と書いています。
上記引用中、「以下の理由」という言葉が指しているものは一言でまとめると、「あなたは反社会的勢力ですよね、ということを立証することは難しい」ということです。
そうすると「行為要件」、つまり例えば「脅された」などということを理由に契約を解除できるようにしておくしか手段はないのか、ということになってしまいそうです。
しかしそれではあまりに芸がない。
さらに言えば、現在の企業(特に上場企業)に求められているのは、「反社会的勢力との関係を一切もたないこと」であって、「関係を持っても脅されたりするまで放置しておく」という対応は「甘い」と評価されることになるのではないかと思います。
この点については、やはり@unza_unzaさんが、「これどう思う?」と紹介して下さった株式会社鶴見製作所の「不適切な取引の解消について」「不適切な取引に関する結果報告について」という、非常に悩ましいケースも出てきているのですが、これについては別の機会に書いてみたいと思います。
さて、話をNBLに戻します。
NBL922号の「継続的契約」の部分については概ね、以下のような趣旨のことが書かれています。
・取引開始前に反社であることが判明した場合→「総合的判断の結果」「取引条件の不合致」などを理由に取引をしない。ただし契約締結上の過失に注意。
これはまあそうなんだろうな、というところですね。
取引開始前の審査段階できっちりチェックしなさい、さらに言えば取引開始前のできるだけ早い段階で審査をしなさい、という話かと思います。
・取引開始後に反社であることが判明した場合→単に反社との関係があるからといって、継続的契約を解除することが可能かはやや疑問。
これがやはり悩ましいところですね。
結果的にこの論稿では、以下のように述べられています。
そしてそのために、「暴排条項をきっちり盛り込んでおきましょう」という結論につながっています。
ちなみに継続的契約の解除事由として、「信頼関係の破壊」の考え方が反社との継続的取引解消にも採り入れられていることが述べられています。
さて、ここからが肝心要の話です。
では、どのような暴排条項が有効なのかというお話です。
しかし時間がなくなったので、次回、延長戦に突入したいと思います。
前半戦を書いてからこれまでの間にも、Twitter上で@unza_unzaさんから、暴排条項についての記事が掲載されている「金融法務事情」のバックナンバー情報を頂いたりしていました。
(今、金融法務事情のHPを見に行ったら、最新号である1895号の特集が「法務人材育成プロジェクト」という興味深いテーマであることに気づいた。これは注文しなければ・・・)
そんなわけでそろそろ、「暴力団排除条項について考えてみた。(後半戦)」を書いてみようと思ったわけです。
以下、本題。
前回のエントリーでは「金融法務事情」1885号に、暴排条項を理解するのに役立つ割と一般的な話が載っていますよ、ということと、「NBL」の921号から923号まで「暴力団排除条項」についての特集がされていますよ、ということをご紹介していました。
そして「NBL」の921号の「総論」と、922号の「継続的契約」の部分までが、どのような業種にも一般的に妥当する話なので、この部分までについて思うところを書いてみますよ、と宣言していました。
さて前回のエントリーで私は、
「暴排条項」というと、「属性要件」「行為要件」の二つで定められるのが常識となっていますが、「属性要件」に該当することを理由に契約を解除することは、以下の理由で、なかなか難しいのが現実だと思います。
と書いています。
上記引用中、「以下の理由」という言葉が指しているものは一言でまとめると、「あなたは反社会的勢力ですよね、ということを立証することは難しい」ということです。
そうすると「行為要件」、つまり例えば「脅された」などということを理由に契約を解除できるようにしておくしか手段はないのか、ということになってしまいそうです。
しかしそれではあまりに芸がない。
さらに言えば、現在の企業(特に上場企業)に求められているのは、「反社会的勢力との関係を一切もたないこと」であって、「関係を持っても脅されたりするまで放置しておく」という対応は「甘い」と評価されることになるのではないかと思います。
この点については、やはり@unza_unzaさんが、「これどう思う?」と紹介して下さった株式会社鶴見製作所の「不適切な取引の解消について」「不適切な取引に関する結果報告について」という、非常に悩ましいケースも出てきているのですが、これについては別の機会に書いてみたいと思います。
さて、話をNBLに戻します。
NBL922号の「継続的契約」の部分については概ね、以下のような趣旨のことが書かれています。
・取引開始前に反社であることが判明した場合→「総合的判断の結果」「取引条件の不合致」などを理由に取引をしない。ただし契約締結上の過失に注意。
これはまあそうなんだろうな、というところですね。
取引開始前の審査段階できっちりチェックしなさい、さらに言えば取引開始前のできるだけ早い段階で審査をしなさい、という話かと思います。
・取引開始後に反社であることが判明した場合→単に反社との関係があるからといって、継続的契約を解除することが可能かはやや疑問。
これがやはり悩ましいところですね。
結果的にこの論稿では、以下のように述べられています。
このような任意の解消が困難な場合の対応については、継続的契約が成立した場合における契約解消の制約からすれば、十分な予告期間を設けて解約や更新拒絶を行うのが無難といえる。
そしてそのために、「暴排条項をきっちり盛り込んでおきましょう」という結論につながっています。
ちなみに継続的契約の解除事由として、「信頼関係の破壊」の考え方が反社との継続的取引解消にも採り入れられていることが述べられています。
さて、ここからが肝心要の話です。
では、どのような暴排条項が有効なのかというお話です。
しかし時間がなくなったので、次回、延長戦に突入したいと思います。