少し遅くなりましたが、この話題に触れないわけにはいかないでしょう。
「NBL編集倫理に関する第三者委員会設置のお知らせ」
このBlogへ辿りつかれる方の検索ワードも、ここのところ「NBL 第三者委員会」のようなものが非常に多い状況です。
しかし、そのような検索ワードで来られた方々は、求めている情報ではない記事に辿りついたものと思います。
というのも、このBlogをいつも読んで下さっている(奇特な)方は覚えていらっしゃるかも知れませんが、このBlogでは過去に何度か「第三者委員会」や「久保利弁護士」のことに触れています。
例えばこれ。
「カブドットコム証券の『調査報告書』についての一考察」
このエントリーでは、第三者委員会の委員長を務めた久保利英明弁護士の論理飛躍を批判しています。
「久保利弁護士と第三者委員会 -NBL920号から」
そしてこのエントリーでは、「久保利弁護士の第三者委員会への思い」のようなものを紹介しています。
そして奇しくも、上記の久保利弁護士が「第三者委員会」への思いを熱く語ったNBL920号において、事件は起きていたのです。
詳細は冒頭のリンク先をご覧頂きたいのですが、NBL編集部名義で出した「東証売買システムの不備によるみずほ証券の取消注文の不処理をめぐる損害賠償請求訴訟の検討」という論稿が、他の判例解説に酷似していたり、実はみずほ証券の関係者が執筆していたりという問題があったようです。
そしてその問題を調査するために、「久保利弁護士が委員長となって、第三者委員会が設置された」という、笑うに笑えない話になってしまっているのです。
私自身は、みずほ証券の誤発注をめぐる判決に関する論稿をいくつか飛ばし読み程度に読んでいます。
新聞等のメディアでは概ね、「東証も大変ね」「そもそも誤発注した方が悪いんじゃないの」という扱いになっているように見受けられますが、学者さんや弁護士さんなどの論稿を読むと必ずしもそう単純に割り切れる話ではないようです。
基本的には、「みずほ証券の誤発注自体を取り消す義務は東証になかったものの、東証が提供する売買システム自体に取消注文が実現されるようなシステムがなかったことに問題がある」という裁判所の判断を前提として、東証とみずほ証券の過失割合の妥当性について、議論がなされているようです。
(ちなみに東証の売買システムを作っているのは、いま話題の富士通さんです)
つまり過失相殺が適用されるにあたって、各々の過失割合が云々されている状況にあるわけです。
そのような状況下でNBLという権威ある雑誌が、一方当事者の書いたものを「編集部」名義で出すのは、さすがにマズイだろう、と騒がれているわけです。
現にNBL920号の例の論稿では、過失相殺が適用されることと、過失割合の妥当性のいずれについても批判的な主張がなされています。
この判決自体の話はこの辺に留めておきたいと思いますが、個人的には、久保利弁護士を委員長とする「第三者委員会」が、どのような報告書を出すのか、非常に興味深いところです。
ちなみに3月末には調査結果が出る予定のようです。
「NBL編集倫理に関する第三者委員会設置のお知らせ」
このBlogへ辿りつかれる方の検索ワードも、ここのところ「NBL 第三者委員会」のようなものが非常に多い状況です。
しかし、そのような検索ワードで来られた方々は、求めている情報ではない記事に辿りついたものと思います。
というのも、このBlogをいつも読んで下さっている(奇特な)方は覚えていらっしゃるかも知れませんが、このBlogでは過去に何度か「第三者委員会」や「久保利弁護士」のことに触れています。
例えばこれ。
「カブドットコム証券の『調査報告書』についての一考察」
このエントリーでは、第三者委員会の委員長を務めた久保利英明弁護士の論理飛躍を批判しています。
「久保利弁護士と第三者委員会 -NBL920号から」
そしてこのエントリーでは、「久保利弁護士の第三者委員会への思い」のようなものを紹介しています。
そして奇しくも、上記の久保利弁護士が「第三者委員会」への思いを熱く語ったNBL920号において、事件は起きていたのです。
詳細は冒頭のリンク先をご覧頂きたいのですが、NBL編集部名義で出した「東証売買システムの不備によるみずほ証券の取消注文の不処理をめぐる損害賠償請求訴訟の検討」という論稿が、他の判例解説に酷似していたり、実はみずほ証券の関係者が執筆していたりという問題があったようです。
そしてその問題を調査するために、「久保利弁護士が委員長となって、第三者委員会が設置された」という、笑うに笑えない話になってしまっているのです。
私自身は、みずほ証券の誤発注をめぐる判決に関する論稿をいくつか飛ばし読み程度に読んでいます。
新聞等のメディアでは概ね、「東証も大変ね」「そもそも誤発注した方が悪いんじゃないの」という扱いになっているように見受けられますが、学者さんや弁護士さんなどの論稿を読むと必ずしもそう単純に割り切れる話ではないようです。
基本的には、「みずほ証券の誤発注自体を取り消す義務は東証になかったものの、東証が提供する売買システム自体に取消注文が実現されるようなシステムがなかったことに問題がある」という裁判所の判断を前提として、東証とみずほ証券の過失割合の妥当性について、議論がなされているようです。
(ちなみに東証の売買システムを作っているのは、いま話題の富士通さんです)
つまり過失相殺が適用されるにあたって、各々の過失割合が云々されている状況にあるわけです。
そのような状況下でNBLという権威ある雑誌が、一方当事者の書いたものを「編集部」名義で出すのは、さすがにマズイだろう、と騒がれているわけです。
現にNBL920号の例の論稿では、過失相殺が適用されることと、過失割合の妥当性のいずれについても批判的な主張がなされています。
この判決自体の話はこの辺に留めておきたいと思いますが、個人的には、久保利弁護士を委員長とする「第三者委員会」が、どのような報告書を出すのか、非常に興味深いところです。
ちなみに3月末には調査結果が出る予定のようです。